「理不尽」に終止符、ヒグマ駆除ハンターの猟銃所持許可取り消しは「違法」 最高裁が逆転勝訴の判断
北海道砂川市でヒグマ駆除を行った男性ハンターの猟銃所持許可が取り消された問題で、最高裁判所は2026年3月27日、男性への処分は違法であるとの判決を言い渡し、逆転勝訴が確定しました。この判決は、鳥獣被害対策の現場における苦渋の判断を司法が初めて認めた画期的なものであり、長期にわたる係争に終止符が打たれました。
問題の発端は2018年。北海道猟友会砂川支部長を務める池上治男さんは、砂川市からの要請を受け、市職員と警察官の立ち会いのもと、市街地に出没したヒグマの駆除にあたりました。小熊であったことから当初は駆除をためらったものの、最終的に安全に最大限配慮した上で発砲。しかし、この際に発射された弾丸が跳弾し、近くの建物に接触したとして、北海道公安委員会は池上さんの猟銃所持許可を取り消しました。
これに対し、池上さんは処分が不当であるとして提訴。2019年の札幌地方裁判所の一審では訴えが認められましたが、2021年の札幌高等裁判所の二審では「弾道が変化し、周囲の建物に到達する恐れがあった」として、一審判決を破棄し、許可取り消しを合法と判断しました。しかし、最高裁は二審の判断について「重きに失する」と指摘。「鳥獣被害を抑制しようとする自治体の活動を萎縮させる」との見解を示し、二審判決を破棄、許可取り消しは違法であると結論付けました。
この判決に対し、SNS上では「当然至極の判決」「日本の司法は正常だった」と安堵の声が広がっています。多くのユーザーが、善意で地域貢献を行ったハンターが不当な処分を受け、その正当性を証明するまでに8年もの不毛な裁判を強いられたことに疑問と批判を表明。特に、初期の判断を下した警察、公安委員会、そして二審の裁判官に対しては「あまりにも理不尽」「猛省しろ」といった厳しい意見が寄せられました。
最高裁の判断は、鳥獣被害が深刻化する中、現場で命がけの活動を行うハンターたちの士気を高めるとともに、今後の自治体による鳥獣被害対策のあり方にも大きな影響を与えるものと見られます。今回の判決は、公共の安全を守るために奮闘する現場の専門家の判断を尊重する、重要な一歩となるでしょう。
コメント
コメントを投稿