婚活アプリ「独身」偽装で貞操権侵害を認定、男性に賠償命令 SNS公表の女性にも賠償責任

婚活アプリでの独身偽装が「貞操権侵害」に

婚活アプリを通じて知り合った女性に対し、自身を独身と偽って交際した男性が、女性の「貞操権を侵害」したとして、大阪地方裁判所は男性に55万円の賠償を命じる判決を下しました。女性は婚活アプリで男性と出会い、真剣な交際を始めたものの、後に男性が妻子持ちであることを知らされ、性的関係を持つ相手を自ら決定できる「貞操権」が侵害されたと訴えていました。裁判所は、男性の独身偽装行為が「女性に判断の機会を失わせる行為」であったと厳しく指摘しました。

男性は「自由な色恋」、女性はSNSで公表し双方に賠償命令

男性側は裁判において、「貞操権を侵害しておらず、自由な色恋の範ちゅう」であると反論しましたが、裁判所はこれを退けました。一方、女性は一連のトラブルをSNSの有名配信者を通じて公にしました。これに対し男性側は、名誉を傷つけられたとして女性を反訴。結果として、大阪地裁は女性に対しても34万円の賠償を命じ、SNSでの情報公表が名誉毀損にあたるケースもあることを示しました。

社会的反響と婚活アプリ利用への警鐘

この判決に対し、SNS上では「独身偽装は許せない」「厳罰化すべき」といった男性への批判が相次ぎました。また、賠償額の妥当性や、SNSでの暴露が名誉毀損となることへの疑問、そして婚活アプリ利用におけるリスクを指摘する声も多く上がっています。今回の判決は、婚活アプリの普及に伴うトラブルが社会問題化する中で、独身偽装に対する法的責任を明確にしたとともに、デジタル時代の情報公開のあり方にも一石を投じる形となりました。利用者は、マッチングアプリの性質を理解し、相手の情報を慎重に見極める必要性が改めて浮き彫りとなっています。

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