P&Gジャパン「ファブリーズ」防カビ効果表示に根拠なし 消費者庁が措置命令
消費者庁は1日、P&Gジャパン合同会社が販売していた「ファブリーズお風呂用防カビ剤」について、景品表示法に違反する優良誤認表示があったとして、同社に対し再発防止などを求める措置命令を出しました。
問題とされたのは、同製品が「お風呂に置くだけで、約6週間浴室全体のカビの繁殖を防止する」といった内容で表示されていた点です。消費者庁がP&Gジャパンに対し、この表示の合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から提供されたのは「換気の回数が少なく狭い空間での試験データ」でした。消費者庁は、このデータが一般的な浴室で使用した場合の効果を裏付ける合理的な根拠とは認められないと判断しました。
この措置命令を受け、P&Gジャパンは自社サイトに「措置命令を厳粛に受け止め、内容を精査のうえ、対応について慎重に検討していく」とする文書を掲載しています。なお、問題の製品は既に販売終了しているとのことです。
今回の措置命令は、製品の性能や効果に関する表示が消費者の誤解を招くことがないよう、企業に厳格な根拠を求める景品表示法の趣旨を改めて示すものとなります。
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