兵庫県知事の発言、消費者庁が「公式見解と異なる」と指摘 公益通報者保護法をめぐり

消費者庁は5月2日、兵庫県の斎藤知事が公益通報者保護法の解釈をめぐって行った発言について、「公式見解と異なる」と指摘したことを明らかにした。複数の報道機関が報じている。

問題となっているのは、斎藤知事が公益通報者保護のための体制整備義務について、「外部への通報は含まないという考え方もある」と説明した発言。これに対し、消費者庁は4月、県の担当部署に「消費者庁の公式見解と異なる」と指摘し、法律の指針では外部への通報者も含めて対応をとるべき措置を定めており、地方公共団体などに対応を求めていると伝えていたことが明らかになった。

報道によると、消費者庁の指摘は、先月(4月)に行われた担当者同士のやり取りでなされたものだという。斎藤知事はこれに対し、4月23日の記者会見で、消費者庁からの助言は受けていないと発言していた。しかし、今回の消費者庁の発表は、斎藤知事の発言が、消費者庁の見解と相違していることを改めて明確に示すものとなった。

今回の消費者庁の指摘は、公益通報者保護法の適切な運用と、地方公共団体における対応の徹底を促すものと見られている。今後、兵庫県が消費者庁の指摘を受けてどのように対応するかが注目される。

SNS上では、この件に関する多くの意見が投稿されている。斎藤知事の発言を批判する声や、消費者庁の対応を評価する声、そして公益通報制度の現状について議論する声など、様々な意見が見られる。中には、斎藤知事のこれまでの発言内容との矛盾点を指摘する声や、今後の対応を注視する声も上がっている。

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